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請願法 山本太郎が天皇陛下に意見を伝えるにはこうするべきだった [ニュース]

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10月31日、山本太郎参議院議員が、秋の園遊会で、天皇陛下直訴しました。


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この件に関して、ネットでは猛烈な批判が湧き起こりました。

その中で、「もし天皇陛下に意見を申し上げたい場合は、こうすればよかったんじゃないの?」という
山本議員に対してのアドバイス的な意見も多数投稿されました。



  請願法 第三条

1 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。
  天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。



・請願法とか憲法16条とかチェックしてみた。
 直訴がアウトってだけで天皇への請願は別にありなんだな。
 んでメロリンQはそのへん全く判ってなかったし
 陛下は当然ご承知の上で侍従長にお渡しになられた、と。



・あ文書の内容にもよるが、基本的には天皇陛下への書面の直接提出はあかんやろ。
 請願法が適用されるとすれば、明らかに憲法順守義務違反。



・請願法によると天皇に対する請願書は内閣に行くみたいだから
 安倍ちゃんとか菅さんとかは読むことになるのかな?



・山本太郎のお陰で請願法に詳しくなれたし良しとしよう



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